連日、新型コロナウイルスのニュースで、春なのに全体的に重苦しく暗い世の中になってしまいました。
しかし、そんな空気を振り払うようなニュースが、政府からの10万円給付です。
小さな子供や赤ちゃんがいるおうちには、これほど助かることはないでしょう。
では、どの赤ちゃんまで貰えるのでしょう?
乳児は?出産前は?もうすぐ生まれる予定の子は?
この気になる「10万円貰える基準」について調べましたので、見ていきましょう。
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10万円給付は赤ちゃんにも貰える?対象年齢はいくつ?
毎日テレビやネットのニュースでは、新型コロナウイルスに関係する情報があちこちで溢れかえっていますね。
新型コロナウイルスの感染がここまで拡大するとは、正直予想していなかったです。
ぶっちゃけ甘く見ていました。
緊急事態宣言も発令され、外出も自粛で。
日本中が大混乱!
いろんな問題があちこちで発生してますよね?
そのなかでも最大の問題は、きっと「生活費」、つまりお金このとでしょう。
そんな出口の見えない不安のなか、政府が今回国民1人につき10万円を給付する方針を決めましたよね。
それも、収入制限なく、国民一律1人あたり10万円の給付を行う方向というから、驚きです。
これは国民全員が該当する給付です。
つまり年齢制限はありません。
当然赤ちゃんや子供も対象ということに!
ちなみに今回の一律給付は、収入制限無しなので、高額所得者も受け取ることができます。
これを不公平と感じるかどうかはまた別のお話ですが、国民みんなが貰えるのであれば、出産予定の、お母さんのお腹のなかにいる赤ちゃんはどうなるのかしら?
この世に命が宿っているなら、国民全員の「全員」に含まれるの??
気になるからそれも調べてみました。
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10万円給付の基準日はいつ?出産予定の赤ちゃんももらえる?

出典:イラストac
国民一律10万円給付という、大胆でかつ、困窮者にはありがたい支援です。
結論から先に言いますと、出産予定の赤ちゃんはもらえません。
理由は、10万円支給のための「基準日」のせいです。
役所仕事なので、当然ながら給付の基準日というものが設定されます。
基準日の時点で国民であれば10万円貰えるということです。
では、その基準日はいつ?
今回の務省の発表では、「4月27日時点の住民基本台帳に記載されている人が対象」となります。
ちなみに、国籍を問わずに給付されるようです。
これまた、聞きなれない言葉がでてきましたよね。
「住民基本台帳」とは??
住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)とは、市町村長または特別区区長が、住民全体の住民票(個人を単位として作成)を世帯ごとに編成し作成する公簿である(住民基本台帳法第6条1項)。
Wikipediaより
つまり、あなたが住んでる区や市、町や村の役所が、あなたの住所やいろんな情報を管理していて、役所の手続きに利用するのです。
この住民基本台帳に「4月27日時点で」記載されている人が、10万円もらえます。
お腹のなかにいる、まだ生まれていない赤ちゃんは、住民基本台帳に記載されていません。
なので、残念ながら今回の支給の対象とはなりません。
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誕生日が5月に生まれた子も該当する?
10万円支給のための基準は
「4月27日時点で住民基本台帳に記載のある人全員」です。
なので、4月27日以降に生まれた子供は該当しません。
誕生日が2020年5月以降の赤ちゃんは、支給されないのです。
では例えば、少し乱暴な言い分ですが
「うちの子供は5月1日に絶対生まれてくるから、前倒しで住民基本台帳に記載してよ」
というお願いは、役所に通じるでしょうか?
残念ながら、あなたの予想通り、これは「ダメ」です。
できません。
なぜなら、新しく生まれた赤ちゃんを住民基本台帳に記載するためには、「出生届」というものを役所に出さないといけないからです。
じゃぁ、出産予定として出生届は出せるのか?
これも無理です。
出生届には、お医者さんの証明がいるのです。
あなたの赤ちゃんはいつどの病院で生まれたのか?という「証」を、医者が記すのです。
生まれなければ医者は証明してくれません。
なので無理なのです。
じゃぁ、例えば……
基準日の4月27日に生まれた赤ちゃんはどうなるのかしら?
これは難しい問題ですね。
生まれていれば医者の証明も貰えるので、すぐにでも出生届は出せます。
問題は、出生届を出したらいつ住民基本台帳に記載されるのか?という部分です。
10万円を貰うためには、4月27日の基準日に住民基本台帳に記載されていないといけません。
通常、出生届を提出してから住民基本台帳に記載されるまでの期間は、1週間程度と言われています。
実は、これには理由があります。
出生届を出してもすぐに住民基本台帳に記載されない理由があるのです。
それは、出生届を出す役所が住んでる地域の役所じゃない場合です。
住民基本台帳の管理は、住んでる地域の役所が行います。
住んでる地域の役所に出生届をだせば、早く役所も対応できます。
しかし!
住んでる地域じゃない場所、たとえば里帰り出産で実家の近くの役所に出生届を出しちゃうとします。
住んでる地域の役所と、出生届を受領した役所とのやりとりにタイムラグが生じるので時間がかかるという具合なのです。
この辺りの詳細は、政府や総務省から発表がまだ無いようなので、基準日直前辺りで生まれた赤ちゃんの給付については、どうなるかが未だわかりません。
しかし、過去リーマン・ショックの時に行われた定額給付金の時には、基準日に生まれた赤ちゃんは支給対象でした。
今回の10万円給付も、リーマンショックのそれに準じる方向であれば、なにかしらの措置があるかもしれません。
新しい情報を見つけたら、追記しますね。
いかがでしたか?
今回の記事をまとめると
10万円給付は年齢制限はありません。
しかし、給付基準日4月27日に住民基本台帳に記載がないといけません。
出産予定では貰えません。
ちなみに政府は、5月中に給付を開始をしたいようです。
追加で新しい情報が出るはずなので、様子を見ましょう。